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< わかる!年金教室 > ~厚生年金編~

厚生年金の基礎知識       保険料   

老齢厚生年金(支給)                  加給年金

年金額             再就職と厚生年金   

①厚生年金の基礎知識 (※ポイントをわかりやすく纏めています。)

 

●昭和61年4月の法律改正で、厚生年金の保険者は国民年金にも同時加入

  (第2号被保険者)となり、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の二つ

  の年金を支給する、2階建の年金になりました。

 

●法律上は、厚生年金の支給開始年齢は65歳となりましたが、現在は60

  歳から65歳への「引き上げ」の途中です。性別、生年月日で支給開始年

  齢が異なりますので、注意が必要です。

 

●65歳前の厚生年金のことを、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

  支給される年金は、加入中の給料・賞与等の報酬の額によって決まる

「報酬比例部分」と、加入期間の月数によって決まる「定額部分」から

  なっています。

 

●加給年金の支給は、定額部分の支給年齢と同じです。たとえば、昭和24

  年4月2日以降生まれの夫が、配偶者加給を受給できるのは、夫が「65

  歳」になったときです。

 

●平成19年4月以降、離婚をした妻には、夫の報酬比例部分の年金が分割

  支給される制度ができました。

 

●厚生年金が始まったのは、以下のとおりです。

 

・現場で働く男子は昭和17年6月1日からです。当時は、厚生年金と言わ

   ずに、「労働者年金保険」といっていました。

 

・女子と事務職の男子は、昭和19年10月1日からです。このときから、

 「厚生年金」と言うようになりました。

 

●船員、JR、JT、NTT、農協の職員も厚生年金に加入することになりました。

 

・船員保険が始まったのは、昭和15年6月1日からです。昭和61年4月か

  ら船員保険の年金給付(職務外)は、厚生年金に統合され、船員は厚生年

  金の第3種被保険者となりました。

 

・JR、JT、NTTの職員も国家公務員等共済組合から分離し、平成9年4月

  から厚生年金に変わりました。昭和31年7月以降に加入した共済組合員

  期間は厚生年金の期間となりました。それ以前は、恩給期間です。

 

・農協や漁協の職員は、農林漁業団体職員共済組合の組合員でしたが、平

  成14年4月から厚生年金に変わりました。

 

●厚生年金の被保険者とは、以下のとおりです。

 

・厚生年金に加入している事業所に、常時使用される70歳未満の人は、厚

  生年金に加入します。被保険者になった月から、被保険者でなくなった

  日(資格喪失日)の前月まで、月単位で加入します。

 

・退職後、個人で保険料を全額負担し厚生年金に継続加入する、任意継続

  被保険者(第4種被保険者)制度がありました。昭和61年の改正で、この

  制度は原則廃止され、いまでは、この制度に加入できる人はいなくなり

  ました。現役の加入者はいなくなりましたが、厚生年金の受給者の中に

  は、かつて第4種被保険者であった人はいます。

 

●厚生年金だけの加入でも、25年が必要です。

 

・厚生年金だけの加入で年金の受給資格を満たすためには、20年とか15

  ~19年の加入でよい。というのは、まもなく無くなります。昭和31年4

  月2日以降に生まれた人には、厚生年金だけで「25年」の加入が必要で

  す。

 

・共済年金の人も、厚生年金の人と同じように、まもなく25年の加入が必

  要になります。つまり、国民年金の人も、厚生年金の人も、共済年金の

  人も「25年の加入(カラ期間を含む)」がないと、年金をもらえないこと

  になります。

 

●70歳以上の高齢者でも任意加入することができます。

 

・70歳になったとき、年金加入年数が不足していて年金をもらえない人が

  います。このような人でも、会社勤めをしている人は、70歳以降でも厚

  生年金に加入できます。これを、高齢任意加入といいます。

 

・また、会社勤めをしていない70歳を過ぎた人で、厚生年金や国民年金の

  加入年数が不足していて年金をもらえない人がいます。このような人も

  会社勤めをすれば、高齢任意加入ができます。ただし、会社を辞める

  と、高齢任意加入も辞めることになります。なお、国民年金にも同様の

  任意加入制度があります。


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