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繰上げ・繰下げ           その他の知識

①国民年金の基礎知識 

 

・国民年金では、自営業者・農業従事者の人を「第1号被保険者」、厚生 年金・共済年金の加入している人を「第2号被保険者」、サラリーマン 家庭の専業主婦を「第3号被保険者」といいます。

 

・第1号被保険者の保険料は、平成16年の改正で定められた法定の保険料

 額に、毎年、その年度の保険料改定率を乗じて決められます。

 

・未納の保険料は、時効により2年前までしか納められませんでした。

 しかし、平成24年10月1日から3年間に限って、過去10年前まで納める

 ことができるようになりました。これを、「後納制度」といいます。

 

・学生や30歳未満の若年者には、保険料の負担を軽減するための「保険料

 の猶予」、また、所得の少ない人には「保険料免除」の制度がありま

 す。

 

昭和16年4月2日以降に生まれた人は、20歳から60歳になるまでの「40

 年」、公的年金に継続して加入していると,65歳から「786,500円」の

 老齢基礎年金をもらうことができます。

 

・老齢基礎年金は原則65歳支給です。しかし、繰上げ請求をすれば60歳

 以降なら、いつでももらえます。繰上げ方式には、老齢基礎年金の「全

 部」繰上げと「一部」の繰上げがあります。

 

国民年金は、昭和36年4月にスタートしました。

 

・昭和36年4月から25年を経過した昭和61年4月に年金法が改正され、厚

 生年金の人も、共済年金の人も国民年金に同時加入になりました。その

 結果、年金加入者は国民年金から支給される「基礎年金」を受給できる

 ようになりました。

 

・40年を経過した平成13年4月には、「繰上げ支給」,「繰上げ支給」の

 制度が改正されました。

 

・昭和61年4月に年金法が改正されて、ほとんどの人が国民年金に強制加

 入になりました。また、夫が厚生年金で妻が専業主婦のサラリーマン家

 庭では、改正前は妻の国民年金は任意加入でしたが、昭和61年4月から

 は、強制加入(第3号被保険者)となりました。

 

・平成3年4月からは、大学生も強制加入になりました。

 

国民年金の強制加入者には、第1号・第2号・第3号の3種類があります。

 

・第1号被保険者

 20歳~60歳未満の自営業者や、夫の健康保険を使えない妻、学生など

 です。保険料は、自分で納めます。

 

・第2号被保険者

 厚生年金・共済年金に加入している人(※65歳未満の人)

 厚生年金の被保険者は、70未満です。しかし、年金の受給権のある65

 歳以上の人は、国民年金の第2号被保険者にはなれません。

 保険料は、加入している年金制度から納めます。

 

・第3号被保険者

 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳~60歳未満の人です。

 保険料は、配偶者が加入している年金制度から納めます。

 

他には、任意加入被保険者があります。任意加入被保険者とは、

 厚生年金・共済年金に加入していない人で、60歳~65歳未満のです。

 また、外国で生活している20歳~65歳未満の人(日本人)をいいます。

 

 ●60歳から64歳の人は、国民年金に任意加入することができます。

 

・国民年金の加入期間は,60歳までです。でも希望すれば、65歳まで加入

 することができます。若い頃に未加入期間があったり、任意未加入期間

 がある人は、60以降も加入して年金額を増やすことができます。

 

・厚生年金の加入者ではない、特別支給の老齢厚生年金受給者も、国民年

 金に任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の「繰上げ支

 給」をしている人は、任意加入できません。

 

●国民年金の特例任意加入は、70歳になるまで加入することができます。

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